健康生きがい学会会則

健康生きがい学会会則

第1章 総則 
第1条 (名称)この学会は、健康生きがい学会(以下、「本学会」という)と称する。
第2条 (事務所の所在地)本学会は、主たる事務所を一般財団法人健康・生きがい開発財団内に置く。
大会事務局は、別に置く。
第3条 (支部)本学会は、必要により理事会の議決を経て支部を設けることができる。

第2章 目的及び事業
第4条(目的)本学会は、健康生きがいに関する研究を推進し、国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
第5条(事業)本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
①健康生きがいに関する学術的研究
②学術集会・研究会・講演会等の開催
③学会誌、その他刊行物の発行
④内外の学会との連絡及び協力
⑤その他本学会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
第6条 (会員)会員は、次の5種類とする。
①名誉会員
②組織会員
③正会員
④賛助会員
⑤法人会員
第7条(名誉会員)名誉会員は本学会の功労のあった正会員で理事会において推薦された者とする。
第8条(組織会員)(一財)健康・生きがい開発財団が認定する資格を有する者とする。
第9条(正会員)正会員は本学会の趣旨に賛同し、健康や生きがいに関する研究や実践活動に従事する者で会員2名に推薦された者とする。
第10条(賛助会員)賛助会員は本学会の趣旨に賛同する者で会長に推薦された者とする。
第11条(法人会員)法人会員は本学会の趣旨に賛同する企業で会長に推薦された者とする。
第12条(入会)本学会に入会するには、所定の申込書により申し込むものとする。
第13条(会費前納)会員は当該年度の年会費を前納するものとする。
第14条(会費納入)正会員及び賛助会員は、毎年12月末までに当該年度の年会費を納入しなければならない。既に納入された会費は返還しない。
第15条(資格喪失)会員は、次の事由により会員の資格を喪失する。
①退会
②2年以上の会費滞納
③本学会の除名
④死亡または失踪宣告および法人会員の会社の消滅
第16条(除名)会員が本学会の名誉を毀損し、または会員に本学会の目的、趣旨に反するような行動があったときは、理事会の議決を経て、会長が除名することができる。

第4章 役員および職員
第17条(役員)本学会は、次の役員を置く。また、必要に応じ顧問を置くことができる。
①名誉会長 1名
②会長   1名
③副会長  3名以内
④理事長  1名
⑤理事   20名以内
⑥常務理事 1名
⑦監事   2名
⑧部会長  若干名
⑨事務局長 1名
⑩顧問   若干名
第18条(役員選出)名誉会長、会長、副会長、理事長、理事、常務理事、監事、部会長、事務局長、顧問の選出は次のとおりとする。
①名誉会長及び会長の選出については別途定める。
②副会長は会長が指名する。
③理事長は会長が指名する。理事長は会長と共に本学会の共同代表となる。
④理事は、理事2名が推薦し、総会の承認を受ける。
⑤常務理事は会長が指名する。
⑥監事は、理事会が推薦し、総会の承認を受ける。
⑦部会長は、理事会が推薦する。
⑧事務局長は、会長が指名する。
⑨顧問は学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
第19条(役員の職務)役員の職務は、次のとおりとする。
①会長及び理事長は、本学会を代表し、会務を総理する。
②副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時または欠けた時は、その職務を代行する。
③理事は、理事会を構成し、本学会の会則に則り、業務を議決し執行する。
④常務理事は、会長及び理事長を補佐し、本学会の通常会務を執行する。
⑤監事は、会計及び会計執行の状況を監査する。
⑥部会長は、各部を代表し、会務を執行する。
⑦事務局長は、本学会の事務的会務を遂行する。
⑧顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べることができる。
第20条(役員の任期)
①役員の任期は3年とする。
②補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
③役員はその任期終了後でも後任者が就任するまではなおその業務を行う。
④役員は本学会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情がある場合、その任期中でも理事会の議決によって、これを解任することができる。
第21条(部会及び委員会)本学会はその目的を達成するために、その都度、会長の判断で部会及び
委員会を置くことができる。
第22条(事務局)本学会の会務を処理するために事務局を設け、所要の所員を置く。

第5章 会議
第23条(理事会)理事会は、理事をもって構成し、本学会の会則に従い、重要な事項の審議を議決し、執行する。
①理事会は、会長が招集する。
②理事会は、理事の過半数の出席で成立し、議案は出席理事の過半数の賛成で決する。総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権を委任することができる。
第24条(審議事項)理事会は、次の事項を審議し、決定する。
①年度予算
②中長期及び単年度の事業計画
③研究・助成・調査の承認
④入会・退会の承認
⑤その他本学会の運営に必要な事項の審議・決定
第25条(総会)総会は、会長が年1回招集する。総会では、次の事項を行う。
①活動報告、決算の承認
②事業計画、予算の承認
③研究・調査の報告
④役員の承認
⑤会則改正の承認
⑥その他本学会の活動に関する件の承認

第6章 会計
第26条(会計年度)本学会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第27条(会計)本学会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
①学会の予算・決算は、年度ごとに理事会の承認を得なければならない
②会費、寄付金については、別に定める。
第28条(会費)本学会の会費については、別に定める。

附則 
本会則は、2010(平成22)年12月 4日より施行する。
本会則は、2011(平成23)年11月23日より施行する。
本会則は、2014(平成26)年 8月 6日より施行する。
本会則は、2017(平成29)年10月 7日より施行する。